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【なぜ?】選択的夫婦別姓の反対理由とは?意見や反対派の議員まとめ

日本で長年、夫婦別姓問題は議論の的になっていますね。

「名字を変えるのは、色々と面倒だし、男女平等じゃない。」

という考え方もあれば

「夫婦同姓は日本の伝統、家族制度の根本だからそのままがいい」

っと色々な声があります。

世論としては多くの人が「選択制夫婦別姓」の導入に賛成しているようですが、なかなか採用されないのはなぜなのでしょか?

この記事では選択制夫婦別姓に対する反対理由や意見、反対派の議員についてまとめました。



夫婦別姓の反対理由は「混乱」?!

まず選択制夫婦別姓の反対理由についてご紹介します。

夫婦別姓の反対理由① 家族制度の破壊になる

日本では長い間女性が夫の家に嫁ぎ、その家の人間となるという伝統が長い間行われてきました。

(もちろん男性が婿養子になる場合は、妻の家の名字を名乗る場合もありました。)

夫婦が同じ姓となり、家族が一つになることが美徳とされてきた時代が長かった日本では、令和の時代になっても結婚した9割のカップルが、女性が男性に名字に変えています。

ちなみに夫婦同姓の習慣が生まれたのは明治時代からのことのようです↓

夫婦が同じ氏を名乗るという慣行が定着したのは,明治時代からだといわれています。明治31年に施行された戦前の民法では,戸主と家族は家の氏を名乗ることとされた結果,夫婦は同じ氏を称するという制度が採用されました。明治時代より前は,そもそも庶民には氏を名乗ることは許されていませんでした。第二次世界大戦後の昭和22年に施行された民法では,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。」とされました。これが,現在の制度です。

出典:法務省

となるとこの制度が日本の国家として確立したのは約150年前程度のことのようですね。

江戸時代や、それ以前がどうだったのか?というとまた難しいことになるので書きませんが、近代化を進めていくにあたってこの制度が一番良かったのかもしれませんね。

夫婦別姓の反対理由② 子供の姓が合わなくなる

伝統はさておき、選択制夫婦別姓になると困ってしまうことが出てくることも予想されます。

それは、子供が生まれた時です。

選択制夫婦別姓の場合、子供の姓が一方の親と違ってしまうのが難点です。

どちらの姓を名乗ったら良いのか、幼い子供には決められないですし、(夫婦別姓の中国や韓国では、父親の姓を名乗るのが普通のようです。)

元々夫婦同姓の国であった日本で、なぜうちのお父さんとお母さんの姓は違うのか?っと子供は疑問に思ったり、嫌な思いをすることもあるかもしれませんね。

夫婦別姓の反対理由③ 戸籍・法律の問題

日本の戸籍制度では戸主と家族は同じ姓を名乗ることが採用されています。

明治時代以降に確立された制度で、約150年ほどの歴史があります。

100年以上にわたって続けられてきた制度を変えるのは、

やはり容易ではないことだと予想できます

またこの戸籍制度をもとにしてできてきた、多数の法律や年金・福祉・保険制度等について、見直しが必要になってきます。

例えば、「遺産相続」「配偶者控除」「児童扶養手当(母子家庭)」「特別児童扶養手当(障害児童)」「母子寡婦福祉資金貸付(母子・寡婦)」の手続にも、公証力が明確である戸籍抄本・謄本が活用されています。

こういった制度の見直しもしなければならないとなると、政府も簡単には踏み切れないのかもしれないですね。




夫婦別姓のメリット・賛成意見を紹介

日本の法律を変えなければならないほどの問題である「夫婦別姓」の問題ですが、夫婦別姓のメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

主なメリットとしては

・手続きが簡単になる

・どちらか一方への負担がなくなる。

・選択肢が増える

っといった所があげられます。

SNS等から夫婦別姓に対する賛成の声もご紹介します。

やはり姓を変える手続きが大変というのは多くある意見ですね。

同性婚の問題にも絡んでくるようです。

やはり書類上の手続きや証明書などの発行等に、変えた方に負担がかかるのが不公平と思う方が多いみたいですね。

選択肢を増やしてほしいという声もあります。

女性差別をなくす大きな一歩と考える方もいるようです。



夫婦別姓のデメリット・反対意見を紹介

続いて夫婦別姓のデメリットとしては

・夫婦であるという確認が大変になる

・伝統が壊れる

・日本の家族制度や戸籍制度が壊れる

・子供が生まれた時に、どちらの姓を名乗るか問題になる

といったところになるでしょうか。

夫婦別姓に対する反対意見をSNSから紹介します。

やはり、日本の家族制度の在り方に関わってくると考えるようです。

戸籍制度が壊れるという意見になるでしょうか・・。

夫婦別姓は文化の破壊であるという方もいます。

別姓だと医療や法的手続きでデメリットもあるみたいです。



夫婦別姓の反対派の議員は誰?!

選択的夫婦別姓の導入に対して、なんと自民党議員約50名が反対の文書を出しています。

反対理由は以下のように紹介されていました。

私達は、下記の理由から、「選択的夫婦別氏制度」の創設には反対しております。

①戸籍上の「夫婦親子別氏」(ファミリー・ネームの喪失)を認めることによって、家族単位の社会制度の崩壊を招く可能性がある。

②これまで民法が守ってきた「子の氏の安定性」が損なわれる可能性がある。

※同氏夫婦の子は出生と同時に氏が決まるが、別氏夫婦の子は「両親が子の氏を取り合って、協議が調わない場合」「出生時に夫婦が別居状態で、協議ができない場合」など、戸籍法第49条に規定する14日以内の出生届提出ができないケースが想定される。

※民主党政権時に提出された議員立法案(民主党案・参法第20号)では、「子の氏は、出生時に父母の協議で決める」「協議が調わない時は、家庭裁判所が定める」「成年の別氏夫婦の子は、家庭裁判所の許可を得て氏を変更できる」旨が規定されていた。

③法改正により、「同氏夫婦」「別氏夫婦」「通称使用夫婦」の3種類の夫婦が出現することから、第三者は神経質にならざるを得ない。

※前年まで同氏だった夫婦が「経過措置」を利用して別氏になっている可能性があり、子が両親どちらの氏を名乗っているかも不明であり、企業や個人からの送付物宛名や冠婚葬祭時などに個別の確認が必要。

④夫婦別氏推進論者が「戸籍廃止論」を主張しているが、戸籍制度に立脚する多数の法律や年金・福祉・保険制度等について、見直しが必要となる。

※例えば、「遺産相続」「配偶者控除」「児童扶養手当(母子家庭)」「特別児童扶養手当(障害児童)」「母子寡婦福祉資金貸付(母子・寡婦)」の手続にも、公証力が明確である戸籍抄本・謄本が活用されている。

⑤既に殆どの専門資格(士業・師業)で婚姻前の氏の通称使用や資格証明書への併記が認められており、マイナンバーカード、パスポート、免許証、住民票、印鑑証明についても戸籍名と婚姻前の氏の併記が認められている。
選択的夫婦別氏制度の導入は、家族の在り方に深く関わり、『戸籍法』『民法』の改正を要し、子への影響を心配する国民が多い。
国民の意見が分かれる現状では、「夫婦親子同氏の戸籍制度を堅持」しつつ、「婚姻前の氏の通称使用を周知・拡大」していくことが現実的だと考える。

出典:ハフポスト

選択的夫婦別姓に対する反対派で特に注目を集めているのは丸川珠代男女共同参画担当大臣です。

丸川珠代大臣自身は、既に結婚して戸籍上の名前は「大塚珠代」となっていますが、仕事上では旧姓の丸川珠代を使っています。

これは仕事上の通称として認められているため、そのまま使っているのだと思われます。

丸川珠代大臣は

夫婦別姓反対を「私個人の信念」

と述べています。



まとめ

夫婦同姓、別姓どちらにもメリット、デメリットはあります。

どちらの方が日本人にとってより良い選択になるのでしょうか?

今後の議論に注目していきましょう。

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